東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)106号 判決
考えてみると、前掲請求の原因事実は当事者間に争いがなく、右事実によれば、本件審決を違法としてその取消を求める原告の本訴請求は正当であるから、これを認容する。
〔編註〕 本件における審決の取消事由は左のとおりである。
審決が本願商標との対比に供した引用商標は、存続期間更新登録の出願がなされることなく、昭和五十年七月三十一日の経過とともにその存続期間が満了し、右審決に先立つ昭和五十一年五月十七日既にその設定登録を抹消されているから、右審決が本願商標を引用商標に類似するとして商標法第四条第一項第十一号を適用して、その登録出願を拒絶したのは違法であつて、右審決は取消されるべきである。